大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(オ)302 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は原判決の事実認定は経験則に違背する違法があるというのであるが、本件

家督相続人の指定が上告人の意思を欠くものとは認められないとする原判決の認定

に、経験則違背の廉は認められない。

よつて民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条により主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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